沖縄県感染管理研究会会則 |
第 一 条 本研究会は、〔沖縄県感染・医療材料管理研究会〕から平成14年11月10日をもって〔沖縄県感染管理研究会〕と名称を変更する。 第 二 条 本研究会は、感染管理および、医療材料の滅菌、管理に関する情報交換、会員の研修、教育を行う。そしてあらゆる施設で安全で快適、かつ経済的で質の高い医療を提供出来るようになることを目的とする。 第 三 条 本研究会の事務所は会長の所属する施設内におく。 第 四 条 第二条の目的を達成する為、次の事業を行う。 1.研究会 2.その他必要と認めた事業 第 五 条 会員は本研究会の目的に賛同する医療従事者で、参加時に所定の会費を納付した者とする。 第 六 条 本研究会に次の役員をおく。 1.会長 2.副会長 3.幹事(若干名) 4.世話人 第 七 条 役員の任務は次の通りとする。 1.会長は本研究会を代表し、会務を総括する。 2.副会長は会長を補佐し、その代行となる。 3.幹事は会長を補佐し、会務を行う。 4.世話人は幹事とともに会の発展運営を計る。 第 八 条 役員の選出及び任期は次の通りとする。 1.会長・副会長・幹事は世話人会で選出する。 2.世話人は総会で承認された医療機関の感染管理に携わる者、材料部、手術部、その他関係者の中で 推薦された者、およびその他必要と認められた者とする。 3.会長・副会長・幹事および世話人の任期は2年とし、再任は妨げない。 第 九 条 世話人会は会長が召集し研究会の運営の大綱を議する。 第 十 条 1.総会は会員をもって構成し、会長が召集する。 2.総会は出席者の過半数をもって議案の決定と報告の承認を行う。 第十一条 研究会は年一回開催し、会長が幹事に諮問し運営にあたる。 第十二条 本研究会の運営は会員の参加費および共催金をもって行い、経理は総会に提出承認をうける。 (会費は参加費をもって充てる。) 附 則本会則は平成15年6月27日より施行する。 |